名刺交換した相手からメルマガが送られてきた!これって法律違反?
「名刺交換をしたら、勝手にメルマガに登録された。」
一度はこのような経験があるのではないでしょうか?自分で登録した覚えもないのに急にメルマガが送られてきたらビックリしますし、迷惑に感じる方も多いでしょう。興味のない内容や営業メールばかり送られてきても困りますよね。
メルマガを送信するには『迷惑メール防止法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)』という法律によって一定の規制があります。以前当サイトでも【そのメルマガ配信は大丈夫?罰則を受けない為にすること】の記事でもご紹介しましたが、例えば下記のようなことに気をつけなければなりません。
- 同意した人にのみ送信することができる。
- 送信者の氏名または名称を記載する。
- 受信拒否ができるようにし、拒否後にメール送信してはいけない。
- 送信者の住所や連絡先を記載する。(または記載したページのURLを記載する)
このことをご存知の方の中には「名刺交換をした相手にメルマガを送るのもダメなのでは?」と思われる方もいるでしょう。確かに「メルマガを送っても良い」と許可・同意していない相手に送るのは違法だと思いますよね。
しかしながら、実際のところは名刺交換をした相手にメルマガを送るのは法律的には問題ないようです。(ただし、頻繁に営業メールを送るようなことをするのは NG となることがある。)
法律的にアリかナシかではない
法律的には OK だとしても、名刺交換をしただけの相手から勝手にメルマガが送られてきて良い気分にはなりません。頻繁に送られてくると大切な時間をムダにすることもあります。それに「メルマガを送るために名刺交換をしたのか」「単なるリストとしてしか見られていないんだな」と感じますよね。せめて名刺交換の際にメルマガを送ってよいか確認をしてほしいものです。
正直、このような方法でメルマガを送信しても良いプロモーションにはならないでしょう。今後の関係において逆効果になる可能性もあります。もし名刺交換した相手にメルマガを送っているのであれば、そのメルマガが本当に相手にとって有益であり迷惑になっていないかを確認してみてください。
また送ることが法律的に大丈夫だとしても、下記のことには注意してください。
- 頻繁に送らない
- 単なる営業メールにしない
- 簡単に配信拒否ができるようにする
- 配信拒否後は送信しない